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個人情報保護法・マイナンバー法とは?(ITパスポート・ストラテジー系)

こんにちは!今日は、私たちの日常生活にも密接に関わる「個人情報保護法」「プライバシーマーク制度」「マイナンバー法」について、わかりやすく解説していくよ〜!

個人情報保護法とは

個人情報保護法」とは、私たちの個人情報が勝手に使われることなく、適切に管理されるように定められた法律のこと!
この法律のおかげで、名前や住所、電話番号など、個人を特定できる情報の取り扱いにルールができました!
企業や団体は、この法律に従って、私たちの情報を大切に扱わなくてはいけません。

とにかく個人情報は、個人を特定できる情報とそれに結びついている個人データも個人情報にあたるので、取り扱いには、気をつけてね!

わたしの個人情報、肉食男性に狙われている気がする!やめて!!!

プライバシーマーク制度とは

「プライバシーマーク制度」とは、個人情報を適切に管理している企業や団体に与えられるマークのこと。

このマークを見れば、「あ、この企業は個人情報をちゃんと守ってくれるんだな」と安心できるの!
プライバシーマークを取得するためには、厳しい審査をクリアする必要があります。

みんなも見たことあるよね!名刺に書いてあることが多いよ!

マイナンバー法とは

「マイナンバー法」とは、日本の全ての住民に1人1つの番号(マイナンバー)を割り振る制度のこと。

この番号を使って、社会保障、税、災害対策の効率を良くするのが目的です。
マイナンバーカードには、顔写真や個人番号が記載されていて、公的な身分証明書としても使えますよ。

メリットとデメリット

メリット

・個人情報が守られ、安心して生活できる
・公的な手続きがスムーズになる

デメリット

・マイナンバー制度においては、個人情報の漏洩リスクが心配されたり、システムの運用コストがかかる
・プライバシーマーク制度においても、取得のためのコストや手間がかかる

 

個人情報保護法に関するITパスポート試験の過去問!

Q:取得した個人情報の管理に関する行為a〜cのうち,個人情報保護法において,本人に通知又は公表が必要となるものだけを全て挙げたものはどれか。

a:個人情報の入力業務の委託先の変更
b:個人情報の利用目的の合理的な範囲での変更
c:利用しなくなった個人情報の削除

ア:a
イ:a,c
ウ:b,c
エ:c

答え:ア

正解は『個人情報の入力業務の委託先の変更』
個人情報保護法18条3項では「個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。」と定めているの!

ただし、以下の場合を除きます。
・通知等をすることで第三者の生命、身体、財産を害する可能性がある場合
・通知等をすることで個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害する可能性がある場合
・国の機関等の業務に協力する場合であって、通知等をすることで業務に支障を及ぼす可能性がある場合
・取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
aは、この例外のどれにも当てはまらないので通知又は公表が必要な管理行為!

「個人情報の利用目的の合理的な範囲での変更」
個人情報取扱事業者には、個人情報の安全管理が図られるように委託先を監督する義務があるが、委託先を変更した場合の通知又は公表の義務はないよ!

なお、委託先に委託業務を行う上で必要な個人情報を提供するのは、個人情報保護法に定める「第三者提供」には該当しない!

「利用しなくなった個人情報の削除」
個人情報の削除に際して本人への通知又は公表は不要!

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というわけで、今日は個人情報に関する法律や制度について学んでみました!情報社会を生きる私たちにとって、これらの知識はとっても重要です。ITパスポート試験に向けて、しっかりと押さえておきましょうね。それでは、また次回!楽しく学んでいきましょう♪

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