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PL法とは?(ITパスポート・ストラテジー系)

こんにちは!ITパスポート試験の対策をしているみんな、今日はちょっと真面目な話題だけど、めちゃくちゃ大事な「PL法(製造物責任法)」について、わかりやすく紹介するよ〜!

PL法(製造物責任法)とは

PL法とは、正式には「製造物責任法」と言います。

1995年に日本で施行された法律で、欠陥のある製品が原因で消費者が損害を受けた場合、その製造者や販売者が責任を負うっていう内容がメインの法律!

つまり、もし製品で怪我をしたり、何か問題が起きたりしたら、その製品を作った会社がちゃんと対応しなきゃいけないんだよ。

対象となる製造物

PL法の「製造物」とは、物理的な製品のことを指します。

これには家電製品、おもちゃ、自動車、食品など、日常生活で使うあらゆる製品が含まれるよ。
ただし、サービスは含まれないから、そこは注意してね!

損害賠償請求

もし欠陥のある製品によって損害を受けた場合、消費者は製造者や販売者に対して損害賠償を請求することができるの。

これがPL法のすごいところ。

でも、ただ単に「この製品使ったらダメになった」と言ってもダメで、その製品の欠陥が原因であることを示さなきゃいけないんだ。

PL法のメリットとデメリット

メリット

・消費者が安心して製品を使える
・製造者が製品の安全性にもっと責任を持つようになるから、より安全な製品が市場に出る

デメリット

・製造者や販売者にとっては、製品の安全管理にもっとコストがかかるようになる
・訴訟リスクが高まる
・製品の価格が上がる可能性がある

 

PL法に関するITパスポート試験の練習問題!

Q:PL法(製造物責任法)によって,製造者に顧客の損害に対する賠償責任が生じる要件はどれか。[事象A]損害の原因が,製造物の欠陥によるものと証明された。[事象B]損害の原因である製造物の欠陥が,製造者の悪意によるものと証明された。[事象C]損害の原因である製造物の欠陥が,製造者の管理不備によるものと証明された。[事象D]損害の原因である製造物の欠陥が,製造プロセスの欠陥によるものと証明された。

ア:事象Aが必要であり,他の事象は必要ではない。
イ:事象Aと事象Bが必要であり,他の事象は必要ではない。
ウ:事象Aと事象Cが必要であり,他の事象は必要ではない。
エ:事象Aと事象Dが必要であり,他の事象は必要ではない。

答え:ア

正解は『事象Aが必要であり,他の事象は必要ではない。』 
「製造物責任法(PL法)」とは、製造物の安全性上の欠陥により人の生命、身体、財産に被害が生じた場合に、消費者が製造業者に対して損害賠償を請求できることを定めた法律のことだよ!



製造物責任法3条では、製造物責任の要件として、製造業者等が製造し、引き渡した製造物によって損害が生じたこと製造物に欠陥が存在したこと、欠陥と損害発生との間に因果関係が存在すること
という3つの要件を定めています。

つまり、PL法に基づく損害賠償責任を追及しようとするときには「欠陥と損害の因果関係の証明(事象A)」をしなければなりません。

逆に言えば、事象Aのように、損害と欠陥の因果関係が立証されたときにだけに製造業者等に賠償責任が生じます。
事象B、C、Dのような欠陥発生原因等の証明は法律の要件に含まれていないので、「事象Aが必要であり,他の事象は必要ではない」が正解となります。

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さて、いかがでしたか?PL法について、少しは理解が深まったかな?ITパスポート試験に向けて、このような法律もしっかり押さえておくことが大切だよ。勉強は続くけど、今日も一緒にがんばろうね!

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